よくあるご質問FAQ

土地の境界確認をしてくれといわれました。どういうことでしょうか?
土地の境界とは本来、お隣と接する境界線の位置をお互いに認識を共有する必要があります。なので、新しく境界標を設置する場合はその位置、今ある境界標が問題ない場合はその位置をもって境界線を確認しましたということです。境界確認書という書類の署名、ご捺印にご協力ください。
測量の値段が事務所によって違うのはなぜですか?
事務所ごとの経営努力により多少の費用の違いは出ると思います。しかし、極端に安い場合は資格者が携わっていなかったり、サービスを犠牲にしている可能性があります。将来の境界トラブルを防ぐためにも慎重に選ぶことをおススメします。
現地に境界標があるのに位置が違うといわれました
境界標はそもそも境界を現地で確認する目印です。しかし、埋設されたのが4,50年以上前という境界標も珍しくありません。その間に工事などで境界標が動いてしまっていたり、当時の測量の精度もあまり高くなかったことで正しくない位置に埋設された可能性もあります。しかし、そのままではお隣の土地にとっても不利益になるだけなので、正しい位置に境界標を設置しなおすことをおススメします。
境界標を1か所設置するのになんで広い範囲を測るのですか?
土地の境界を確定するためには正しく計測し、法務局や市役所の資料を使い境界を確定させなくてはなりません。確定させた境界と現地の境界標と比較をし、お隣の土地や、さらにそのお隣の土地とも比較する必要があります。なので、広い範囲を測ることで将来の境界トラブルを防ぐことができます。
自分の土地を分筆するのに測量は必要ですか?
ご自分が所有している土地でも境界確定測量をおこない、もともとの土地の境界を確定してからでないと分筆登記は申請でしません。
銀行から空地に家を建てるためにローンを組もうとしたところ、地目を宅地にしてくださいといわれました
不動産登記法では現地の利用状況で地目を判断することになっています。しかし、融資実務では融資条件に地目を宅地にすることを掲げることがあります。その際はご連絡いただくとスケジュールを確認したうえで融資を受けられるようご提案させていただきます。
建物を売却しようとしたところ登記されていませんでした、当時の書類もありません。
当時の書類を紛失していても登記は可能ですのでご相談ください。
建物を壊して土地を売ります。建物の滅失登記は必要ですか?
建物の登記が残っていると、土地を購入された方にご迷惑がかかってしまうので、滅失登記をしなくてはいけません。

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土地や建物の事で何か不安な事や希望があってもどこに相談すればいいかわからない方もいらっしゃると思います。 そのような時にはまずはお気軽にご相談ください。
ご希望に沿えるようご相談させていただきます。

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