測量が得意なフットワークの軽い調査士です!お困りごとがありましたらご相談ください!
ごあいさつGreeting
このたびはホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
ご覧になった方はそもそも土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)ってなんて読むんだろう?
聞いたことないけど何をする仕事なんだろう?と思う方もいらっしゃると思います。
土地家屋調査士とはLand and House Investigator
法務省に認定された土地の境界の専門家です。
土地の境界とはお隣の土地との境目(境界線)のことです。一般的には境界標が現地にあります。境界標が亡失していたり、境界線が明確になっていないと不動産売買の時にスムーズに売買できなかったり、お隣との境界トラブルも起こる可能性があります。
私たち土地家屋調査士は境界についての測量をおこない、お隣との境界を明確にいたします。
表示に関する登記を行いますRegistration
建物を新築した(表題登記)、取壊した(滅失登記)、増改築で床面積や屋根の種類を変えたなど登記されている建物の形状や構造に変化があった場合は、登記を申請しなければなりません。
土地を分けたい(分筆)、土地をまとめたい(合筆)、地目を変えたい(地目変更)、面積を測りなおしたい(地積更生)など、土地を使いやすくしたり、建物についての登記は、土地家屋調査士しかできません。
Philosophy
私たちは
「将来、不動産のトラブルがおきないような状況をつくる」
「お隣との境界トラブルをおこさない」
「不動産の円滑な取引を実現する」
を、使命としています。
こんなとき
ご相談ください
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土地、建物の売買 土地を売買する際には、一般的に現地で境界標が確認できなくてはなりません。境界標が確認できない場合、測量をした上で新しく境界標を設置します。
また、境界標の有無がわからない時には、境界標を探し、あった時は簡易的な図面を作成します。 -
土地を分けたい
合わせたいとき大きい土地を分けたい。複数の土地をまとめたい等。希望に添えるようにご相談させていただきます。
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土地の種類をかえたい 土地の利用状況に合わせて宅地等に地目を変更します。ローンを組むときに金融機関から求められることがあります
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建物を新築した 建物を新築したときは1か月以内に法務局に申請しなければいけません
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建物を増築した 建物の床面積や構造が変わった時には1か月以内に法務局に申請しなければいけません
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建物を取壊した 建物を取壊したときは登記を抹消するために1か月以内に法務局に申請しないといけません。
Get in Touchまずはお問い合わせください
土地や建物の事で何か不安な事や希望があってもどこに相談すればいいかわからない方もいらっしゃると思います。
そのような時にはまずはお気軽にご相談ください。
ご希望に沿えるようご相談させていただきます。
